第1条 (名称)
本会は、日本繊維製品防虫剤工業会と称する。
第2条 (目的)
本会は、せんい製品防虫剤及び関連商品の製造、販売業者及びその関連業者の健全な発展、会員の地位の向上並びに我が国産業の繁栄と社会の公共の利益に寄与することを目的とする。
第3条 (事業)
前条の目的を達するために下記の事業を行う。
1.行政官庁等に対し業界の公正な意見をとりまとめ、決議を行い必要に応じて提言し、関係機関との折衝を行う。
2.会員相互の知識の交換、技術の研究調査。
3.会員間の紛争調停。
4.関係資料を収集し、必要に応じて会員への配布。
5.業界の広報活動と消費者啓発活動。
6.その他本会の目的達成に必要な事項。
第4条 (事務局)
本会は事務局を東京都区内におく。
第5条 (会員の資格)
本会は、繊維害虫の加害を防ぐ製品及び関連商品を製造して販売する事業者及びこれに準ずる事業者で組織する。
第6条 (入会金・会費)
会員は次の入会金・会費を納入しなければならない。入会金90,000円とし、入会時に納入するものとする。なお、賛助会員については、入会金は不要とする。
会費は月額1口7,500円とし、会員は月額1口、理事は月額2口、副会長は月額3口、会長は月額5口とする。賛助会員に費えも同じとする。経済の変動その他により入会金、会費ともに改正することができる。
第7条 (入会手続)
本会に入会を希望する者は、入会申込書に記名捺印の上、入会金を添えて事務局に提出する。理事会の承認を経て正式会員とする。入会申込書は別紙様式とする。
第8条 (会員の権利)
会員は次の権利を有する。
1.議決権の行使。
2.役員に選任されること、選任すること。
3.会員の5分の1以上の同意を経て事業活動について会長に説明を求め、書類、帳簿の閲覧を求めることができる。
4.調査及び研究の依頼、資料の提供。
第9条 (資格の喪失)
会員は次の事由により、その資格を失う。
1.会社解散または事業廃止。
2.退会。
3.除名。
第10条 (除名)
会員が次の事由の一に該当するときは、総会の決議で除名することができる。
1.本会の事業を妨げたとき。
2.本会の名誉を傷つけたとき。
3.規約または会員の義務に違反したとき。
第11条 (退会)
会員は書面により理事会に申出(提出)し、理事会の議決により退会すること
ができる。但し、未納の会費は全額納付しなければならない。
第12条 (会員の遵守義務)
会員は会の規約及び総会の決議事項を遵守せねばならない。
第13条 (定期総会)
本会は毎年決算後3ヶ月以内に定期総会を開催せねばならない。
第14条 (臨時総会)
臨時総会の開催は次の通りとする
1.会長が必要と認めたとき。
2.理事または監事の過半数より請求があったとき。
3.会員の30%以上より会議の目的及び議案並びに提案事由書を示し、請求がなされたとき。
第15条 (総会の招集権者)
総会(定時・臨時)は会長が招集して、その議長となる。会長、事故あるときには副会長が会長の代行として、その議長となる。
第16条 (招集手続)
総会(定時・臨時)を開催、招集するには開催日の少なくとも14日前に日時及び開催の場所、その必要事項を書面をもって会員に通知する。
第17条 (総 会)
総会は委任状を含め会員の過半数の出席により成立する。議事は出席会員の過半数で決する。但し、可否同数のときは議長の採決により決定する。
第18条 (附議事項)
総会は会規約に別段の定めのあるもののほか、次の事項を議決する。
1.年度収支予算案及び収支決算の件。
2.年度事業報告及び計画案承認の件。
3.その他、会長が特に必要と認めた議案の件。
第19条(議決権)
前条に定める会議の議決権は1会員1権とする。但し、委任状を有する代理人の議決権は、これを認める。
第20条 (議事録)
総会の議事は、その内容及び経緯決定事項を議事録に記載し、議長・副会長が署名する。議長の指名する会員2名が、これに署名することができる。
第21条 (役 員)
本会は次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 2名
理 事 8名以内(委員会を兼務することができる。)
監 事 1名
顧問および相談役をおくことができる。
第22条 (選出方法)
役員は、総会において会員の互選により選出し、会長、副会長は理事の互選により選出する。
2.罷免は選出事項に準ずるものとする。
第23条 (職務権限)
会長は規約に定められた権限を有する。ほか、本会を代表して、その会務を総括する。
副会長は理事会の定めた方針に従い会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
理事は理事会で本会の運営方針を審議決定し、その業務の執行にあたる。監事は本会の業務及び会計を監査する。
第24条 (任 期)
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。会長以外の役員に欠員が生じた場合には、支障のない限り次期総会まで補充しないことができる。役員は任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、その任務を行うものとする。
第25条 (報酬)
役員は、すべて無報酬とする。但し、会務の用件にて出張等の場合には、別途、旅費規定の定めによるものとする。
第26条 (理事会)
本会の活動方針及び事業計画案等を審議決定するため理事会をおく。
その構成は会長・副会長・理事・監事をもって組織し、会長はその議長となる。
第27条 (委員会)
本会の事業を円滑に遂行するために、専門委員会を設けることができる。
2.専門委員は、理事会の議を経て会長が委嘱するものとする。
3.専門委員会は次の事項につき調査、審議し、会長に答申するものとする。
①理事会、会長から付託された事項
②公正競争規約および関連法規に関する事項
③本会の事業目的の実現のために必要な事項
第28条 (招 集)
理事会及び委員会を招集するには、会長又は委員長が遅くとも開催の10日前には文書を以て会議の目的、議題、日時、会場等を明記して通知する。
第29条 (定足数)
理事会は構成員の過半数の出席により成立する。議事は出席者の過半数により決定する。
但し、可否同数のときは議長の決するところによるものとする。
第30条 (議事録)
理事会の議事は議事録に収録し、議長及び会長、副会長、理事(1名)署名する。委員会の議事録は、これに準ずる。署名は委員長、事務局長の2名とする。
第31条 (事務局)
本会の事務機関として事務局をおく。
2.事務局には事務局長及び職員をおくことができる。
事務局長及び職員の任免は、会長が理事会の同意を得て行う。
第32条 (資産の構成)
本会の資産は次のものよりなる。
1.会費及び入会金
2.寄附金、賛助金
3.事業に伴う収入
第33条 (管 理)
本会の資産は会長及び監事が管理し、その運営は理事会で決議し、総会で決する。
第34条 (事業年度)
本会の事業年度は毎年4月1 日にはじまり、翌年の3月31日に終えるものとする。
第35条 (会計報告)
会長は次の書類を作成して、通常総会の開催日までに監査を受けなければならない。
1.事業報告書
2.決算報告書
3.次期収支予算
第36条 (監 査)
監事は前条の書面について監査する。
監査報告書を作成し、監査の結果、意見がある場合には意見書を併記の上署名いたし、通常総会に報告し、その承認を得るものとする。
第37条 (退会と会費)
会員は退会しても既納の会費・入会金等の資産に対する一切の請求をすることができない。
第38条 (残余資産)
本会の残余資産は総会の議決を経なければ処分することができない。
第39条 (特別決議)
会規約の改正及び解散の決議は総会において決するものとする。
第40条 (解 散)
本会は次の事由により解散する。
1.総会の決議したとき。
2.破産したとき。
第41条 (精算人)
本会が解散したときは破産の場合を除き会長が精算人となる。但し、総会の議決により、会員中より精算人を選任することができる。
第42条 (細 則)
本会の事業執行についての細則は理事会でこれを決定し、総会の承認を経て、これを実施する。
第43条 (効 力)
本規約の効力は施行の日より発生するものとする。
改正 平成20年2月1日施行
日本繊維製品防虫剤工業会
